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介護関連のご案内

CARE REFORM

介護リフォーム/
福祉用具レンタル/福祉用品販売

ご存じですか?

在宅での自立を目指す介護保険。
この介護保険を利用すれば1割負担でリフォームできたり(上限20万円)、また、福祉用具レンタルも1割負担、福祉用品販売は年額10万円(税込)を限度に、自己負担額1割で介護保険が適用されます。
いつまでもご自宅で安全・安心・快適に、楽しく生活を楽しめる住環境のお手伝いをいたします。

介護リフォーム

要支援、要介護認定された方に、20万円(税込)を限度として、自己負担額1割で介護保険制度が適用されます。

住宅改修費支給サービスの対象となる改修

いくら介護を必要としている人への給付サービスとはいえ、住宅は個人の資産になりますので、大規模な改修では公平性を保つことができません。あくまで簡単な改修であり、大規模な改修は介護保険の給付の対象にはなりません。
また、あらかじめ改修の着工にあたる前に市区町村から承認を受けなければ、介護保険からの給付を受けることはできませんので注意が必要です。住宅改修費支給サービスの対象となる改修は以下のように規定されています。

1 手すりの取付け
2 床の段差の解消
3 滑りや転倒防止、及び円滑に移動するための床又は通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 和式便器から洋式便器への取替え等、便器の取替え
6 1~5までの住宅改修に付随して必要となる住宅改修

詳しくは、お気軽にご相談ください。

介護リフォーム事例

福祉用具レンタル
(介護保険適用あり)

在宅サービスの支給限度内でのご利用が可能です。ただし、要支援、要介護の状態に応じて、利用条件があります。

福祉用具レンタル 13品目について

一人で歩くことができない人や、歩くことはできるが転倒の不安から歩くのを不安に思っている高齢者が多数おります。
福祉用具貸与とは、介護保険における居宅サービスにあたりまして、介護給付より福祉用具貸与、予防給付より介護予防福祉用具貸与として利用することができます。レンタルすることができる用具は厚生労働省より対象用具として指定されております。

要介護度に応じてレンタルできる福祉用具

福祉用具貸与サービスは、利用者の要介護度によりレンタルすることができる福祉用具が違います。

要支援1・2、要介護1

要支援1、要支援2、要介護1に認定されている人は介護必要度が軽度という判断より、例外を除き規定のレンタル用具の一部のみをレンタルすることができます。

要介護2~5

要介護2から要介護5に認定されている人は、規定されている全ての用具をレンタルすることができます。

以下にレンタルすることができる用具を記載いたします。表内の用具は要介護2から要介護5までの人は全てをレンタルすることができます。
※自己負担額はひと月のレンタル時の目安になりまして、扱っている用具、費用は事業者により違います。正確なレンタル費用に関しましては、ケアマネージャーにご相談ください。

福祉用具貸与対象用具 月単位の自己負担額目安
用具名要支援1・2、要介護1の人用具概要説明自己負担額目安(円/月)
車いす介助用標準車いすや普通型電動車いす等500~3000
車いす付属品クッションや電動装置等の、車いすで利用する付属品100~500
特殊寝台背部や脚部の角度調整ができるものや、サイドレールが取り付けられるベッド等500~2000
特殊寝台付属品マットレスやサイドレール等、特殊寝台にて使用する付属品50~500
床ずれ防止用具床ずれを防止する為の、空気マットや体圧分散マット等500~1000
体位変換機要介護者の体位を変える為の空気パッドや起き上がり補助装置等300~1000
手すり工事による取付けを伴わない手すりに限る100~1000
スロープ工事による取付けを伴わないスロープに限る300~1000
歩行器歩行時に体重を支える機器、車輪や四脚のもの等200~400
歩行補助つえ松葉づえやカナディアンクラッチ、多点杖等100~300
認知症老人徘徊感知機器認知症の人が屋外に出ようとした時等、センサーにより家族へ通報する機器、また離床センサー等1000~1500
移動用リフト床走行式、固定式、据置式のものや階段移動用リフト等で工事による取付けを伴わないものに限る1000~3000

福祉用具レンタルについてのお問い合わせ

ご不明な点や気になることなど、お気軽にお問合せ下さい。

介護事業者情報

介護事業者名ライフラインメディカルケア
所在地神戸市東灘区住吉南町3-2-23
介護保険事業所番号2870102833
お問合せ電話番号TEL: 078-845-2173
お問合せメールアドレスmedicalcare@lifeline.ne.jp
担当者堂瀬